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○三月を経過する日までにされた定期給与の改定とは
法人税法34条等の定めによると役員の給与は、損金算入するためには、期首から3カ月以内に行わないと、いけないと定めている。
「当該事業年度開始の日の属する会計期間の開始の日から三月を経過する日までにされた定期給与の額の改定」
施行令69条にいう、「3か月以内にされた給与の改定」の解釈について、国税庁のホームページの役員給与に関するQ&AのQ2によれば、
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3月決算の法人が、定時株主総会を6月25日開催し、役員に対する定期同額 給与につき従来の50万円から60万円に増額改定することを決議しました。
当社の役員に対する定期同額給与の支給日は毎月末日となっていますが、その増額改定は6月30日支給分からではなく、7月31日支給分から適用することとなっています。
この場合、定期同額給与の要は満たさないこととなりますか。
<この答え>
*4月~6月の給与が同額で、7月~3月まで給与も同額であるなら、7月から支給した場合であっても、定期同額給与に該当するとされている。
「なぜなら、役員の職務執行期間は定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日までの期間であると解され、定時株主総会における定期給与の額の改定は、その定時株主総会の開催日から開始するあらたな職務執行期間に係る給与の額を定めるものであると考えられます。
ご質問の場合 6月25日から開始する翌執行期間にかかる最初の給与の支給時期を、定時株主総会直後に到来する6月30日ではなく、翌月7月31日であるとする定めも一般的と考えられます。」
*ということで6月からではなく、7月からアップする場合も定期同額給与であると認めています。なお、6月からアップする場合も定期同額給与に該当するとされています。
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つまり3か月目の、定時株主総会で3カ月以内に決定した場合において、4か月目から増額した場合でもOKということである。
「3か月以内にされた給与の改定」とは支給がされたという意味ではなく決定がされたという意味に解していいのかもしれない。
ただし、中小企業においては法人税の申告期限を延長していないので、決算日ご2か月以内に申告を行い、そのまえに定時株主総会を開催するものと考えれる。
たとえば 5月25日に定時株主総会を行って決算を確定し、同日申告するとした場合、役員の翌執行期間は、5月25日からであろうから、6月からの増額改定としなければならにと思われる。
○臨時にアップした場合に損金算入となる額
Q3によれば、増額した金額が損金算入となると書いてある。
条文には、「いずれにも該当しないものの金額は、損金に算入しない」と書いてあるが、該当しないものの金額とは、根っこからを言うのか、増額した部分だけをいうのかはっきりわからなかった。
○氷解しない疑問点 新設法人のばあい
新設法人において、数か月開業しない場合があるが、たとえば4月に会社を設立して、6月に開店したので、6月から役員給与を支給した場合はどうなるのだろうか?
役員報酬をゼロとするのは設立総会で決めるのが相当であろうから、新設法人の場合、期の途中で増額するとして定時株主総会の開催ではなく、臨時株主総会を開催して増額することになる。この場合でも定期同額給与になるのであろうか?
あるいは設立総会であらかじめ、6月からの増額を決めておいた場合には、それでも定期同額給与になるのだろうか?
条文を素直に読むならやはり3か月以内に改定するのが正しいように思える。どなたか識者のご意見を聞きたいものだ。
練馬の税理士姫野重雄のホームページはコチラです
以下に条文の抜粋を記載しておきます。
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千代田区1丁目1番1号の赤レンガ造りの法務省旧本館がある。9月9日この建物の前に長蛇の列ができた。今回で5回目になる新司法試験の合格者発表が行われた。
こんな書き出しで丸尾健太郎という方のリポートが週刊新潮に載っていた。三振という言葉を初めて知った。ロースクールを出て、5年間で、3回だけ試験を受けられるという制度だからだ。今回三振したのは806人で、三人の方の例が出ていて、いずれも借金をしてロースクールで勉強したが、借金だけ残ったという話である。
今回の合格者は2074人で、合格率は24.5%。4回連続で過去最低を記録した。と書いてある。
つまり、3回で、約25,000人の受験者のうち、約6,000人のの合格者の中に入らなければならない勘定になる。
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豊島園のユナイテッドシネマで映画の予約をしてから、映画館近くの焼鳥屋さんで一杯飲みながら時間調整するのがなかなかです。
先日も 日比谷の映画館に行ったときも思ったのだけど、最近の映画館の音は大音響というか耳を聾するというか、音量がやたら大きくて耳の健康によくないのではと思ってしまう。映画館の方に音を絞ってくださるようにお願いしたい。
関係ないけど、駅のホームや電車の中でマイクを握って大音声を上げている駅員さんや車掌さんにもついでに静粛にお願いしたい。
さて映画だけど、出演の俳優のそれぞれの方の演技に引き込まれて、あっという間に終わった感じです。
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世間の関心を集めたこの訴訟であるが、その陰には補佐人を勤めた一人の税理士江崎鶴男さんの力が大きかったことを知った。
長崎地裁 原告(長崎市の女性 納税者)勝訴 平成18年11月
訴訟額が小さいこともあってこの訴訟は弁護士をつけないいわゆる本人訴訟で行われた。江崎さんはもちろん報酬はなしである。
江崎税理士は本人訴訟における補佐人申請を行ったが、裁判長に却下された。本人訴訟において補佐人を認めると、弁護士でない税理士に弁護士資格を与えるからとの理由である。これは現行法においてはまことにやむをえない判断であると私も思う。
だがこの長崎地裁の裁判長は大岡裁きの方で、なんと原告のななめ後ろに税理士の席として、パイプ椅子を用意してくれて、発言もさせてくれた。実質的に補佐人として認めたのである。税務の裁判ではいかに本人裁判であっても、本人が答弁することは大変に困難である。
*このような地裁の裁判官の存在が最高裁判所判決の伏線となっていたことを知った。
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サイボクハムの売り場と、石神井公園ふるさと文化館に行った。
サイボクハムでとんかつのお昼をいただいてから、あまり期待もせずに観光バスに乗せられて、練馬区立のふるさと文化会館へいった。
ふるさと文化会館は3月にできたばかりで、新しくてぴかぴかだった。
区立の博物館としては、人の入りが一番いいのだそうだ。その秘密はなにか?
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ときどき論語を拾い読みする。なんだか気が落ち着くような気がする。
小生が 内容を深く理解しているわけではないけど。
有名な怪力乱神を語らずという言葉があるが、江戸っ子的な言い方をすると、孔子様は真っ当なことしかおっしゃらないからかもしれない。
頑張ればあるいは信じれば、何でもかなうなどいうオカルト風なことは、めったに言われない。というかまったく無いのでは。禅宗の坊さんのように隻手の声を聞けなどと難解なことは言われない。普通の人間が理解できて、なんとか頑張ればできそうなことを説かれる。
詩の書物は、仕事中に読んでも、感情的にまったく違和感がない。これが老子や一遍上人の書物であると、流れる雲に誘われて、仕事を投げ出してどこかへ行ってしまいたくなるかもしれない。
私が、一番好きななのは 「友遠方より来りてまた 楽しからずや」です。こののどかなところがいいです。友達とたまにあって一杯やる。もうお互いに年だから、いつの間にか同じことを語らっている。それもまたよしである。
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以前に自民党の女性の大臣が日本の一人当たりGDPが下がったことを嘆いた記事をよんだことがあった。
2007年に出た某教授の資本開国論という本には、躍進する脱工業化国と没落する産業大国というタイトルで、日本の地位は大きく低下したとか書いてあって、なんとなく情けない思いをしたものである。
2005年の一人当たりGDPは14位であった。でも日本の上にいる国は、東京より人口の少ない国ばかりだった。比較的人口の多いのはアメリカとイギリスだけだった。人口の少ない、県のような小国と日本を比較してもしょうがないのでは。小国を除けば日本は3位だからいいのでは。
以前に日本のひとりあたりGDPが一位であった時代には、日本人の生活には、豊かさが実感されないというフレーズを書く人がマスコミにたくさんいたし、いま没落したといわれても、今の日本のほうがクールとか言われていといろいいのではという気もするし。
そもそもGDPという統計自体が、日本ですらあまり正確ではないそうだから、他の国の統計はどうなのだろうか。
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5月26日法制審議会会社法制部会のヒヤリングにおける日税連の説明から
会計参与が果たす役割とその効果
会計参与は、株式会社の内部機関でありながら、他の機関からの独立性を有し、計算関係書類を取締役と共同で作成し、株主総会における説明、株主、債権者への開示、さらには、不正行為の報告等をその職務とし、計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高め、株主、債権者の保護及び利便に資することを目的としているものである。
企業統治における会計参与制度の課題と現状
税理士の関与先である中小企業は依然として、厳しい経営環境にある。会計参与に掛かる報酬を支払う余裕のある中小企業は依然少ないと思われ、それが普及の伸び悩みの一因となっているものと思われる。
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これは 平成18年4月から施行され、今年平成22年の4月以後廃止された法律である。
要らなくなったファイルの整理をしていたら、平成18年5月1日の日本税政連の機関紙にこの政令が乗っていたのが出てきた。機関紙は大分黄色く変色しているけど、これを読みながら、難解さに頭を抱えたことを思い出した。廃止の記念になるので、書いておこうと思った。
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なかなか 魅力的な目次のタイトルに惹かれて赤い小さな本を買って読んでみました
掘 紘一 「日本の成長戦略」
共感を感じる主張もあるが、いくつかは不合理だと思った。
○文系の学問は大学院で学べばいい
改めていう。大学の法学部、経済学部、社会学部、文学部などはいらない。ただしこれを全部やめてしまうのかといえば、そうではない。法律や経済の勉強はをしたい人は、3年間の理系大学を出たあとに大学院で学べばいい。
いまの文系大学でやっている講義は申しわけないが、たいして意味も価値もない。少なくとも、ビジネスの世界では何の役にも立たない。
理系大学を出てから文系大学院にゆくと、驚くほどの学習効果が期待できるはずだ。
*驚くべき提案である。気持はわかるけど。 テーマが大きすぎて、素人には判断はつかない。現実には全く受け入れられないだろう。もちろん著者もこれが成立するとは思っていないのだろう。
○究極の改革は所得税ゼロ、相続税100%
あなたが築いた財産は、あなた一代で使い切ってください。使い残した分は、国家がいただいて、教育改革などに有効に使います。こうすれば消費が伸びて、景気が良くなることは間違いない。
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最高裁 所得税と相続税の2重課税判決
7月6日の最高裁第3小法廷判決文が日本税政連機関紙に掲載されたので、何度も読んでみた。
高等裁判所の判決文では、
「相続税法第3条1項1号により相続等により取得したものとみなされる保険金とは保険金請求権を意味し、本件年金受給権はこれに当たるが、本件年金は、本件年金に基づいて発生する支分権に基づいて上告人が受け取った現金であり、本件年金受給権とは法的に異なるものであるから、上記の保険金に当たらず、所得税法第9条15号所定の非課税所得に当たらない」 とされている。
年金受給権は相続税の対象となるが、毎年の年金は支分権に基づいて受取った現金であり、法的には別物であるから所得税の対象ともなるとの主張である。
法的な性格では 別物かどうかは法律の専門家ではないのでわからないが、経済的には、年金をもらう権利というのは一つしかないのだから、素朴に考えて別物だとするこの主張にはうなずけない。
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