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論語と私 論語についての独善的な思い

ときどき論語を拾い読みする。なんだか気が落ち着くような気がする。
小生が 内容を深く理解しているわけではないけど。

有名な怪力乱神を語らずという言葉があるが、江戸っ子的な言い方をすると、孔子様は真っ当なことしかおっしゃらないからかもしれない。

頑張ればあるいは信じれば、何でもかなうなどいうオカルト風なことは、めったに言われない。というかまったく無いのでは。禅宗の坊さんのように隻手の声を聞けなどと難解なことは言われない。普通の人間が理解できて、なんとか頑張ればできそうなことを説かれる。

詩の書物は、仕事中に読んでも、感情的にまったく違和感がない。これが老子や一遍上人の書物であると、流れる雲に誘われて、仕事を投げ出してどこかへ行ってしまいたくなるかもしれない。

私が、一番好きななのは 「友遠方より来りてまた 楽しからずや」です。こののどかなところがいいです。友達とたまにあって一杯やる。もうお互いに年だから、いつの間にか同じことを語らっている。それもまたよしである。

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GDPといい国

以前に自民党の女性の大臣が日本の一人当たりGDPが下がったことを嘆いた記事をよんだことがあった。

2007年に出た某教授の資本開国論という本には、躍進する脱工業化国と没落する産業大国というタイトルで、日本の地位は大きく低下したとか書いてあって、なんとなく情けない思いをしたものである。

2005年の一人当たりGDPは14位であった。でも日本の上にいる国は、東京より人口の少ない国ばかりだった。比較的人口の多いのはアメリカとイギリスだけだった。人口の少ない、県のような小国と日本を比較してもしょうがないのでは。小国を除けば日本は3位だからいいのでは。

以前に日本のひとりあたりGDPが一位であった時代には、日本人の生活には、豊かさが実感されないというフレーズを書く人がマスコミにたくさんいたし、いま没落したといわれても、今の日本のほうがクールとか言われていといろいいのではという気もするし。

そもそもGDPという統計自体が、日本ですらあまり正確ではないそうだから、他の国の統計はどうなのだろうか。

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企業統治における会計参与の役割について

5月26日法制審議会会社法制部会のヒヤリングにおける日税連の説明から

会計参与が果たす役割とその効果
会計参与は、株式会社の内部機関でありながら、他の機関からの独立性を有し、計算関係書類を取締役と共同で作成し、株主総会における説明、株主、債権者への開示、さらには、不正行為の報告等をその職務とし、計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高め、株主、債権者の保護及び利便に資することを目的としているものである。

企業統治における会計参与制度の課題と現状
税理士の関与先である中小企業は依然として、厳しい経営環境にある。会計参与に掛かる報酬を支払う余裕のある中小企業は依然少ないと思われ、それが普及の伸び悩みの一因となっているものと思われる。

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特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額および基準所得金額の計算等

これは 平成18年4月から施行され、今年平成22年の4月以後廃止された法律である。

要らなくなったファイルの整理をしていたら、平成18年5月1日の日本税政連の機関紙にこの政令が乗っていたのが出てきた。機関紙は大分黄色く変色しているけど、これを読みながら、難解さに頭を抱えたことを思い出した。廃止の記念になるので、書いておこうと思った。

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高卒者が地元で働ける社会にせよ

なかなか 魅力的な目次のタイトルに惹かれて赤い小さな本を買って読んでみました
掘 紘一 「日本の成長戦略」

共感を感じる主張もあるが、いくつかは不合理だと思った。

○文系の学問は大学院で学べばいい

改めていう。大学の法学部、経済学部、社会学部、文学部などはいらない。ただしこれを全部やめてしまうのかといえば、そうではない。法律や経済の勉強はをしたい人は、3年間の理系大学を出たあとに大学院で学べばいい。

いまの文系大学でやっている講義は申しわけないが、たいして意味も価値もない。少なくとも、ビジネスの世界では何の役にも立たない。

理系大学を出てから文系大学院にゆくと、驚くほどの学習効果が期待できるはずだ。

*驚くべき提案である。気持はわかるけど。 テーマが大きすぎて、素人には判断はつかない。現実には全く受け入れられないだろう。もちろん著者もこれが成立するとは思っていないのだろう。

○究極の改革は所得税ゼロ、相続税100%  
あなたが築いた財産は、あなた一代で使い切ってください。使い残した分は、国家がいただいて、教育改革などに有効に使います。こうすれば消費が伸びて、景気が良くなることは間違いない。

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A社長の特許の事業について

特許を申請した製品の販売の作戦について相談したいとA社長が来所された。

A社長が発明された商品はいいものなので、品質に問題はないので、、今後 大きく伸びると思われる。どこかに売り込めないか次回検討しようということで終わった。

問題は資金である。A社長はアイデアマンであるが、アイデアが良くても、資金が続かないと、新製品を採算にのるほど売ることはなかなかできない。

売れるとなったら じきに類似品が出回って、在庫を抱え込むことになる。
さてどうすべきか。考えて考えぬく時間をくぐらないとアイデアは出てこない。

練馬区豊玉北5-24-2パシフィックニュー豊玉2階

練馬の税理士姫野重雄

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最高裁 所得税と相続税の2重課税判決

最高裁 所得税と相続税の2重課税判決

7月6日の最高裁第3小法廷判決文が日本税政連機関紙に掲載されたので、何度も読んでみた。

高等裁判所の判決文では、
「相続税法第3条1項1号により相続等により取得したものとみなされる保険金とは保険金請求権を意味し、本件年金受給権はこれに当たるが、本件年金は、本件年金に基づいて発生する支分権に基づいて上告人が受け取った現金であり、本件年金受給権とは法的に異なるものであるから、上記の保険金に当たらず、所得税法第9条15号所定の非課税所得に当たらない」 とされている。

年金受給権は相続税の対象となるが、毎年の年金は支分権に基づいて受取った現金であり、法的には別物であるから所得税の対象ともなるとの主張である。

法的な性格では 別物かどうかは法律の専門家ではないのでわからないが、経済的には、年金をもらう権利というのは一つしかないのだから、素朴に考えて別物だとするこの主張にはうなずけない。

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相続をめぐる民法と税法の理解

アスファルトも溶けだすような熱風の中日比谷公会堂で、税理士会の研修を受けた。

学生時代に税理士試験に合格し、卒業してすぐに弁護士試験に合格したいう切れ者の関根稔先生が講師でした。今日は眠らせませんからというのが開口一番の言葉だったが、本当にそうだった。

知ってるつもり?とばかりに知識の盲点を大分指摘していただいて、有意義であった。

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7月法人申告最終日

今日は7月申告=5月決算法人の申告と税金の納付の最終日である。7月は8社の申告があったが、全件先週中に電子申告を終えた。

今日も何事もなく無事におわればいいのだがと、待機していたら、ある社長から納付書が見当たらないという電話がかかってきて、担当者がどうしましょうと困惑の表情である。14日に会社に郵送したんですがという。

ここのところ郵便事情が悪いと感じるのは当事務所だけなのであろうか。

事情はともあれ、ないものはしょうがないし、今日じゅうに納めないといけないのだから、とにか 納付書を作って 届けるので、池袋駅で落ち合いましょうと、社長に返事をした。 

池袋の西口交番で、無事に落ち合って、社長の安堵した顔をみて帰ってきた。

練馬区豊玉北5-24-2パシフィックニュー豊玉2階

                  姫野会計事務所 

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