特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額および基準所得金額の計算等
これは 平成18年4月から施行され、今年平成22年の4月以後廃止された法律である。
要らなくなったファイルの整理をしていたら、平成18年5月1日の日本税政連の機関紙にこの政令が乗っていたのが出てきた。機関紙は大分黄色く変色しているけど、これを読みながら、難解さに頭を抱えたことを思い出した。廃止の記念になるので、書いておこうと思った。
この法律は 大変アバウトに言うと オーナー会社において、法人の利益とオーナー社長の給与が多いと、社長の給与の一部が法人の損金として認められないという法律でした。
平成17年の年末に自民党の税制改正の大綱にこのことがちょろっと出たとおもったらあれあれよという間に法律になってしまった。またまさか法律の成立即施行になるとは思わなかったが、それにもびっくりした。あのころは改革は急げという感じだったからかもしれない。
なにしろ、毎年 法令集は6月頃に刊行されるのだから、理解しようにも 多くの税理士の手元にはまだ 法律がないのです。
税政連の機関紙に乗った記事をコピーして、一人で解読作業に入りました。
何度も読んで理解しようとしましたが、私の頭には、大変な難解さでした。友人の税理士たちに聞いて回っても、わかっている人は、ほとんどいや全くいなかった。税法の研修会にでても、講師によって言うことがマチマチでした。
財務省の法律を書く方々も短い期間で、今までにない法律でかつウルトラ級に難解な法律作られねばならないのだから大変なご苦労があったのではないかと推察される。こんな法律を書ける人の頭の構造はどうなっているのかとほんとうに感心した。私が税理士になって以来20年近くですが、まず難解さにおいて1,2位を争うのではないと思われます。
税理士としては 新しい内容の税法は、すぐに施行しないで1年ぐらいは周知期間を置いてほしいと切に思いました。
税理士 姫野重雄 練馬区 姫野会計事務所 節税 税金
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