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役員報酬の改定

○三月を経過する日までにされた定期給与の改定とは
法人税法34条等の定めによると役員の給与は、損金算入するためには、期首から3カ月以内に行わないと、いけないと定めている。

「当該事業年度開始の日の属する会計期間の開始の日から三月を経過する日までにされた定期給与の額の改定」

施行令69条にいう、「3か月以内にされた給与の改定」の解釈について、国税庁のホームページの役員給与に関するQ&AのQ2によれば、
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3月決算の法人が、定時株主総会を6月25日開催し、役員に対する定期同額 給与につき従来の50万円から60万円に増額改定することを決議しました。

当社の役員に対する定期同額給与の支給日は毎月末日となっていますが、その増額改定は6月30日支給分からではなく、7月31日支給分から適用することとなっています。

この場合、定期同額給与の要は満たさないこととなりますか。

<この答え>

*4月~6月の給与が同額で、7月~3月まで給与も同額であるなら、7月から支給した場合であっても、定期同額給与に該当するとされている。

「なぜなら、役員の職務執行期間は定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日までの期間であると解され、定時株主総会における定期給与の額の改定は、その定時株主総会の開催日から開始するあらたな職務執行期間に係る給与の額を定めるものであると考えられます。

ご質問の場合 6月25日から開始する翌執行期間にかかる最初の給与の支給時期を、定時株主総会直後に到来する6月30日ではなく、翌月7月31日であるとする定めも一般的と考えられます。」

*ということで6月からではなく、7月からアップする場合も定期同額給与であると認めています。なお、6月からアップする場合も定期同額給与に該当するとされています。
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つまり3か月目の、定時株主総会で3カ月以内に決定した場合において、4か月目から増額した場合でもOKということである。

「3か月以内にされた給与の改定」とは支給がされたという意味ではなく決定がされたという意味に解していいのかもしれない。

ただし、中小企業においては法人税の申告期限を延長していないので、決算日ご2か月以内に申告を行い、そのまえに定時株主総会を開催するものと考えれる。

たとえば 5月25日に定時株主総会を行って決算を確定し、同日申告するとした場合、役員の翌執行期間は、5月25日からであろうから、6月からの増額改定としなければならにと思われる。

○臨時にアップした場合に損金算入となる額
Q3によれば、増額した金額が損金算入となると書いてある。

条文には、「いずれにも該当しないものの金額は、損金に算入しない」と書いてあるが、該当しないものの金額とは、根っこからを言うのか、増額した部分だけをいうのかはっきりわからなかった。

○氷解しない疑問点 新設法人のばあい
新設法人において、数か月開業しない場合があるが、たとえば4月に会社を設立して、6月に開店したので、6月から役員給与を支給した場合はどうなるのだろうか?

役員報酬をゼロとするのは設立総会で決めるのが相当であろうから、新設法人の場合、期の途中で増額するとして定時株主総会の開催ではなく、臨時株主総会を開催して増額することになる。この場合でも定期同額給与になるのであろうか?

あるいは設立総会であらかじめ、6月からの増額を決めておいた場合には、それでも定期同額給与になるのだろうか?

条文を素直に読むならやはり3か月以内に改定するのが正しいように思える。どなたか識者のご意見を聞きたいものだ。

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以下に条文の抜粋を記載しておきます。

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新司法試験

 千代田区1丁目1番1号の赤レンガ造りの法務省旧本館がある。9月9日この建物の前に長蛇の列ができた。今回で5回目になる新司法試験の合格者発表が行われた。
 
こんな書き出しで丸尾健太郎という方のリポートが週刊新潮に載っていた。三振という言葉を初めて知った。ロースクールを出て、5年間で、3回だけ試験を受けられるという制度だからだ。今回三振したのは806人で、三人の方の例が出ていて、いずれも借金をしてロースクールで勉強したが、借金だけ残ったという話である。

今回の合格者は2074人で、合格率は24.5%。4回連続で過去最低を記録した。と書いてある。

つまり、3回で、約25,000人の受験者のうち、約6,000人のの合格者の中に入らなければならない勘定になる。

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相続を放棄した元相続人が、被相続人を被保険者としていた保険金を取得した場合の税金はどうなるのだろうか?

こんな疑問がわいてきたが、長いこと考えないことだったので、ふとわからなくなった。まさか一時所得になって所得税の対象になるのではないだろうな?

なった方の債務が多くて、相続放棄せざるを得ない場合がある。
相続放棄した人でも、契約上 生命保険金の受取人に指定されていたら、その方の収入になる。

その場合の課税関係はどうなるのだろうか?
ふと疑問に思って、通達などをひも解いてみたら、有りました。相続税基本通達3-3

相続を放棄した人が、生命保険金などのみなし相続財産、すなわち生命保険金、退職手当金、生命保険契約に関する権利などを取得した場合には、遺贈により取得したものとみなされるのであるから留意する、としっかり書いてある。

遺贈により取得したとみなすのだから、放棄した人も相続税の申告義務がある。相続人がみんな放棄したら、相続人でない人ばかりで、申告することになる。

この場合 生命保険金控除とか、退職金控除の適用がないのだからまるまる課税価格になる。

だが、基礎控除の額は、5千万円と1千万円に法定相続人の数を乗じて得た金額の合計額であると相続税法第15条に書いてあるから、法定相続人3人の場合、たとえ全員が放棄しても、少なくとも、8千万円までは控除できるわけである。

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映画 悪人を見た

豊島園のユナイテッドシネマで映画の予約をしてから、映画館近くの焼鳥屋さんで一杯飲みながら時間調整するのがなかなかです。

先日も 日比谷の映画館に行ったときも思ったのだけど、最近の映画館の音は大音響というか耳を聾するというか、音量がやたら大きくて耳の健康によくないのではと思ってしまう。映画館の方に音を絞ってくださるようにお願いしたい。

関係ないけど、駅のホームや電車の中でマイクを握って大音声を上げている駅員さんや車掌さんにもついでに静粛にお願いしたい。

さて映画だけど、出演の俳優のそれぞれの方の演技に引き込まれて、あっという間に終わった感じです。

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年金型生命保険二重課税訴訟

世間の関心を集めたこの訴訟であるが、その陰には補佐人を勤めた一人の税理士江崎鶴男さんの力が大きかったことを知った。

長崎地裁 原告(長崎市の女性 納税者)勝訴 平成18年11月
訴訟額が小さいこともあってこの訴訟は弁護士をつけないいわゆる本人訴訟で行われた。江崎さんはもちろん報酬はなしである。

江崎税理士は本人訴訟における補佐人申請を行ったが、裁判長に却下された。本人訴訟において補佐人を認めると、弁護士でない税理士に弁護士資格を与えるからとの理由である。これは現行法においてはまことにやむをえない判断であると私も思う。

だがこの長崎地裁の裁判長は大岡裁きの方で、なんと原告のななめ後ろに税理士の席として、パイプ椅子を用意してくれて、発言もさせてくれた。実質的に補佐人として認めたのである。税務の裁判ではいかに本人裁判であっても、本人が答弁することは大変に困難である。
*このような地裁の裁判官の存在が最高裁判所判決の伏線となっていたことを知った。

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成年後見人等養成研修

昨日は東京税理士会館で行われた、東京税理士会主催の成年後見人等養成研修に出た。
1時から5時まで5時間の研修。成年後見人が任命されている件数は約25千件である。このうち8千件が子が後見人になっている。あとは司法書士さんが3500件、弁護士さんが2300件で、税理士が選任されているのは微々たるものらしい。

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練馬商工会の視察会 旧内田家住宅

サイボクハムの売り場と、石神井公園ふるさと文化館に行った。

サイボクハムでとんかつのお昼をいただいてから、あまり期待もせずに観光バスに乗せられて、練馬区立のふるさと文化会館へいった。

ふるさと文化会館は3月にできたばかりで、新しくてぴかぴかだった。
区立の博物館としては、人の入りが一番いいのだそうだ。その秘密はなにか?

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