役員報酬の改定
○三月を経過する日までにされた定期給与の改定とは
法人税法34条等の定めによると役員の給与は、損金算入するためには、期首から3カ月以内に行わないと、いけないと定めている。
「当該事業年度開始の日の属する会計期間の開始の日から三月を経過する日までにされた定期給与の額の改定」
施行令69条にいう、「3か月以内にされた給与の改定」の解釈について、国税庁のホームページの役員給与に関するQ&AのQ2によれば、
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3月決算の法人が、定時株主総会を6月25日開催し、役員に対する定期同額 給与につき従来の50万円から60万円に増額改定することを決議しました。
当社の役員に対する定期同額給与の支給日は毎月末日となっていますが、その増額改定は6月30日支給分からではなく、7月31日支給分から適用することとなっています。
この場合、定期同額給与の要は満たさないこととなりますか。
<この答え>
*4月~6月の給与が同額で、7月~3月まで給与も同額であるなら、7月から支給した場合であっても、定期同額給与に該当するとされている。
「なぜなら、役員の職務執行期間は定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日までの期間であると解され、定時株主総会における定期給与の額の改定は、その定時株主総会の開催日から開始するあらたな職務執行期間に係る給与の額を定めるものであると考えられます。
ご質問の場合 6月25日から開始する翌執行期間にかかる最初の給与の支給時期を、定時株主総会直後に到来する6月30日ではなく、翌月7月31日であるとする定めも一般的と考えられます。」
*ということで6月からではなく、7月からアップする場合も定期同額給与であると認めています。なお、6月からアップする場合も定期同額給与に該当するとされています。
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つまり3か月目の、定時株主総会で3カ月以内に決定した場合において、4か月目から増額した場合でもOKということである。
「3か月以内にされた給与の改定」とは支給がされたという意味ではなく決定がされたという意味に解していいのかもしれない。
ただし、中小企業においては法人税の申告期限を延長していないので、決算日ご2か月以内に申告を行い、そのまえに定時株主総会を開催するものと考えれる。
たとえば 5月25日に定時株主総会を行って決算を確定し、同日申告するとした場合、役員の翌執行期間は、5月25日からであろうから、6月からの増額改定としなければならにと思われる。
○臨時にアップした場合に損金算入となる額
Q3によれば、増額した金額が損金算入となると書いてある。
条文には、「いずれにも該当しないものの金額は、損金に算入しない」と書いてあるが、該当しないものの金額とは、根っこからを言うのか、増額した部分だけをいうのかはっきりわからなかった。
○氷解しない疑問点 新設法人のばあい
新設法人において、数か月開業しない場合があるが、たとえば4月に会社を設立して、6月に開店したので、6月から役員給与を支給した場合はどうなるのだろうか?
役員報酬をゼロとするのは設立総会で決めるのが相当であろうから、新設法人の場合、期の途中で増額するとして定時株主総会の開催ではなく、臨時株主総会を開催して増額することになる。この場合でも定期同額給与になるのであろうか?
あるいは設立総会であらかじめ、6月からの増額を決めておいた場合には、それでも定期同額給与になるのだろうか?
条文を素直に読むならやはり3か月以内に改定するのが正しいように思える。どなたか識者のご意見を聞きたいものだ。
練馬の税理士姫野重雄のホームページはコチラです
以下に条文の抜粋を記載しておきます。
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