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年金型生命保険二重課税訴訟

世間の関心を集めたこの訴訟であるが、その陰には補佐人を勤めた一人の税理士江崎鶴男さんの力が大きかったことを知った。

長崎地裁 原告(長崎市の女性 納税者)勝訴 平成18年11月
訴訟額が小さいこともあってこの訴訟は弁護士をつけないいわゆる本人訴訟で行われた。江崎さんはもちろん報酬はなしである。

江崎税理士は本人訴訟における補佐人申請を行ったが、裁判長に却下された。本人訴訟において補佐人を認めると、弁護士でない税理士に弁護士資格を与えるからとの理由である。これは現行法においてはまことにやむをえない判断であると私も思う。

だがこの長崎地裁の裁判長は大岡裁きの方で、なんと原告のななめ後ろに税理士の席として、パイプ椅子を用意してくれて、発言もさせてくれた。実質的に補佐人として認めたのである。税務の裁判ではいかに本人裁判であっても、本人が答弁することは大変に困難である。
*このような地裁の裁判官の存在が最高裁判所判決の伏線となっていたことを知った。

福岡高裁  国側勝訴  平成19年10月25日
福岡高裁では丸山隆寛弁護士が無償で弁護を引く受けられたとのことである。国の大手生命保険会社に対する質問に対する回答によれば、1社だけでこの裁判に関連する契約数が209万件あるという。この膨大さがあるいは 2審の裁判官の心証に影響したのではないかとのこと。

最高裁 納税者勝訴 平成22年7月6日

*だがものごとはわからないもので この福岡地裁の国側勝訴こそが、次の最高裁の逆転判決という、よりドラマチックな結果を生むことになった。

それまでそれほど注目されていなっかた裁判が、判決当日は法廷にカメラが6台も入ることになり、各社の夕刊のトップ記事になった。翌日には財務大臣が見解を表明した。

*おかげで 私どももたまに税理士新聞でしか触れることのなかったが、不十分な内容ながらNHKのニュースでも見ることができて嬉しかった。

補佐人業務 江崎さんの提案
江崎さんは、100万円以下などの金額で、税務訴訟について税理士に代理権を付与すべきだという。本当に税務をわかっている弁護士は全国でも数える程度ではないか。法律だからというこで税理士が代理人になれないのは、国民の権利救済の面からも適当ではない。

弁護士はあくまでもビジネスとしてとらえていますが、税理士が税務訴訟する場合はビジネスとしての意識は全然ない。どちらが正しいということだけです。弁護士と税理士では訴訟に対する意識が相当違いがあります。

*少額訴訟において、補佐人のへ代理権を与えるべきであるという法改正はぜひ実現してほしいものである。

税理会機関紙の記事から引用させていただきました。

税理士 姫野重雄 練馬区 姫野会計事務所 節税 税金

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