社宅家賃
関与先から聞かれたのでおさらいをしてみた。
所得税法の通達 によりますと次のように規定されています。
○通常の計算 通達36-40
1. 家屋のその年度の固定資産税評価額×12%
木造以外の場合は 10%
2. 敷地のその年度の固定資産税評価額×6%
3. (1+2)÷12=月額家賃
*参考の計算
仮に土地の評価額と建物の評価額をそれぞれ500万円とした場合に上記の計算を 当てはめると、 90㎡
木造の場合 5,000千円×12%+5,000千円×6%÷12=75,000円
木造以外の場合 5,000千円×10%+5,000千円×6%÷12=66,666円
○小規模家屋の場合 通達36-41
家屋の床面積が、132㎡(木造以外の場合は99㎡)以下である場合
1. 家屋のその年度の固定資産税評価額×0.2%
2. 敷地のその年度の固定資産税評価額×0.22%
3. 12円×当該家屋の総床面積÷3.3㎡
4. 1+2+3=月額家賃
*参考の計算
仮に土地の評価額と建物の評価額をそれぞれ500万円とした場合に上記の計算を 当てはめると、
木造の場合 5,000千円×0.2%+5,000千円×0.22%+12×90÷3.3
=21,327円
事務所としても使用する場合は下記の通達により、さらに上記金額の70%となる
○通常の賃貸料の特例 通達36-43
1. 公的使用に充てられる部分があるばあい
上記の賃貸料に相当する金額の70%
2. 単身赴任者のようなものが一部を使用しているに過ぎない住宅
次の算式により計算した金額以上の金額
通達36-40、又は36-41により計算した通常の賃貸料の額×
50㎡÷当該家屋の総床面積 ㎡
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