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社宅家賃

関与先から聞かれたのでおさらいをしてみた。


所得税法の通達 によりますと次のように規定されています。
○通常の計算 通達36-40
1. 家屋のその年度の固定資産税評価額×12%
木造以外の場合は 10%
2. 敷地のその年度の固定資産税評価額×6%
  3. (1+2)÷12=月額家賃

*参考の計算
仮に土地の評価額と建物の評価額をそれぞれ500万円とした場合に上記の計算を  当てはめると、 90㎡
木造の場合   5,000千円×12%+5,000千円×6%÷12=75,000円
木造以外の場合 5,000千円×10%+5,000千円×6%÷12=66,666円
 
○小規模家屋の場合 通達36-41
家屋の床面積が、132㎡(木造以外の場合は99㎡)以下である場合
1. 家屋のその年度の固定資産税評価額×0.2%

2. 敷地のその年度の固定資産税評価額×0.22%

3. 12円×当該家屋の総床面積÷3.3㎡

4. 1+2+3=月額家賃

*参考の計算
仮に土地の評価額と建物の評価額をそれぞれ500万円とした場合に上記の計算を  当てはめると、
木造の場合   5,000千円×0.2%+5,000千円×0.22%+12×90÷3.3
=21,327円
事務所としても使用する場合は下記の通達により、さらに上記金額の70%となる
 

○通常の賃貸料の特例  通達36-43 
1. 公的使用に充てられる部分があるばあい
上記の賃貸料に相当する金額の70%
2. 単身赴任者のようなものが一部を使用しているに過ぎない住宅
次の算式により計算した金額以上の金額
通達36-40、又は36-41により計算した通常の賃貸料の額×
50㎡÷当該家屋の総床面積 ㎡

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肘を曲げてこれを枕とする

子曰く、疏食(そし)を喰らい水を飲み、肘を曲げてこれを枕とする
楽しみまたその内にあり

不義にして富み且つ貴きは、我において、浮雲の如し。

*粗末な食事をして水をのみ、肘を枕にして寝る。そんな質素な暮らしの内にも十分楽しみはあるものさ。
不正なことをして金持ちになり、高い身分を得るようなことは、私にとって浮雲のように無縁なものだね。(中村伸幸さんの解釈、心に響く論語 ナガオカ文庫)

論語のなかで、好きな言葉の一つである。中でも「肘を曲げてこれを枕とする」というところがいい。
なにも持たない人間は肘を枕とするか、なにかそこにある堅いものでも枕とするほかはない。
それでも眠りは眠りで、ひと眠りすれば元気が出る。そんな矍鑠とした体を持っているのがありがたい。

私はここのところが好きで、後段の不義にして云々は無くてもいいような気がする。

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