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<title>練馬区の税理士姫野重雄の汗出す会計事務所</title>
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<description>中小企業の味方、税理士姫野です。「まず汗をかけ、汗の中から知恵を出せ。本当の知恵は汗の中から生まれる」この松下幸之助翁の名言をいつも肝に銘じてます。手に汗を握って綴ってゆく税理士姫野（練馬区、姫野会計事務所）の気づきの記録です。電話03-3948-8292　本業の税理士としての 守備範囲は西武池袋線と大江戸線の沿線ですのでよろしくお願いいたします。

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<item rdf:about="http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/11/post-5ae6.html">
<title>社宅家賃</title>
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<description>関与先から聞かれたのでおさらいをしてみた。 所得税法の通達　によりますと次のよう...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;関与先から聞かれたのでおさらいをしてみた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;所得税法の通達　によりますと次のように規定されています。&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #cc6633;&quot;&gt;○通常の計算　通達36-40&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; 1. 家屋のその年度の固定資産税評価額×12％&lt;br /&gt; 木造以外の場合は　10％&lt;br /&gt; 2. 敷地のその年度の固定資産税評価額×6％&lt;br /&gt;&amp;nbsp; 3. （1+2）÷12＝月額家賃&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ＊参考の計算&lt;br /&gt; 仮に土地の評価額と建物の評価額をそれぞれ500万円とした場合に上記の計算を&amp;nbsp; 当てはめると、　90㎡&lt;br /&gt; 木造の場合　　　5,000千円×12％+5,000千円×6％÷12＝75,000円&lt;br /&gt; 木造以外の場合　5,000千円×10％+5,000千円×6％÷12＝66,666円&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #cc6633;&quot;&gt;○小規模家屋の場合　通達36-41&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; 家屋の床面積が、132㎡（木造以外の場合は99㎡）以下である場合&lt;br /&gt; 1. 家屋のその年度の固定資産税評価額×0.2％&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 2. 敷地のその年度の固定資産税評価額×0.22％&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 3. 12円×当該家屋の総床面積÷3.3㎡&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 4. 1+2+3＝月額家賃&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ＊参考の計算&lt;br /&gt; 仮に土地の評価額と建物の評価額をそれぞれ500万円とした場合に上記の計算を&amp;nbsp; 当てはめると、&lt;br /&gt; 木造の場合　　　5,000千円×0.2％+5,000千円×0.22％+12×90÷3.3&lt;br /&gt; ＝21,327円&lt;br /&gt; 事務所としても使用する場合は下記の通達により、さらに上記金額の70％となる&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #cc6633;&quot;&gt;○通常の賃貸料の特例　　通達36-43　&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; 1. 公的使用に充てられる部分があるばあい&lt;br /&gt; 上記の賃貸料に相当する金額の70％&lt;br /&gt; 2. 単身赴任者のようなものが一部を使用しているに過ぎない住宅&lt;br /&gt; 次の算式により計算した金額以上の金額&lt;br /&gt; 通達36-40、又は36-41により計算した通常の賃貸料の額×&lt;br /&gt; 50㎡÷当該家屋の総床面積　㎡&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;練馬の税理士姫野重雄のホームページは&lt;a href=&quot;ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｈｉｍｅｎｏｋａｉｋｅｉ．ｃｏｍ&quot;&gt;コチラ&lt;/a&gt;です&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>business</dc:subject>

<dc:creator>練馬区の税理士姫野シゲオ</dc:creator>
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<item rdf:about="http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/11/post-ca35.html">
<title>肘を曲げてこれを枕とする</title>
<link>http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/11/post-ca35.html</link>
<description>子曰く、疏食（そし）を喰らい水を飲み、肘を曲げてこれを枕とする 楽しみまたその内...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #cc6633;&quot;&gt;子曰く、疏食（そし）を喰らい水を飲み、肘を曲げてこれを枕とする&lt;br /&gt;楽しみまたその内にあり&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;不義にして富み且つ貴きは、我において、浮雲の如し。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;＊粗末な食事をして水をのみ、肘を枕にして寝る。そんな質素な暮らしの内にも十分楽しみはあるものさ。&lt;br /&gt;不正なことをして金持ちになり、高い身分を得るようなことは、私にとって浮雲のように無縁なものだね。（中村伸幸さんの解釈、心に響く論語　ナガオカ文庫）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;論語のなかで、好きな言葉の一つである。中でも「肘を曲げてこれを枕とする」というところがいい。&lt;br /&gt;なにも持たない人間は肘を枕とするか、なにかそこにある堅いものでも枕とするほかはない。&lt;br /&gt;それでも眠りは眠りで、ひと眠りすれば元気が出る。そんな矍鑠とした体を持っているのがありがたい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;私はここのところが好きで、後段の不義にして云々は無くてもいいような気がする。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;練馬の税理士姫野重雄のホームページは&lt;a href=&quot;ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｈｉｍｅｎｏｋａｉｋｅｉ．ｃｏｍ&quot;&gt;コチラ&lt;/a&gt;です&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>business</dc:subject>

<dc:creator>練馬区の税理士姫野シゲオ</dc:creator>
<dc:date>2010-11-02T17:02:09+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/10/post-784a.html">
<title>桜田門外の変</title>
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<description>丁寧に作られた映画　作家　吉村昭さんの真面目な作風が反映されているような。 あの...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;丁寧に作られた映画　作家　吉村昭さんの真面目な作風が反映されているような。&lt;br /&gt;あの時代のことを現代の私たちの視点では何も言えない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;あの幕末まで、あと5，6年に迫った時に死んで行った桜田門外の浪士たちはであったが、その後の短い期間に歴史が転回したのはいかなる力学によるものかと思いをはせざるを得なかった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;その何かがわからないかと思って同じ作者のその後の天狗争乱を読んでみた。&lt;br /&gt;こんな血なまぐさい、また破滅に向かって行くつらいストーリーを、淡々と描き続ける作者の精神力はいかばかりであっただろうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;思えば　徳川慶喜という政治家は、敦賀のニシン蔵で水戸の天狗党を見捨て、大阪城で幕府の旗本たちを見捨て、最後に徳川の社稷を見捨てる因果なめぐり合わせであった。ご本人が引き寄せた運命であるかどうかわからないけど。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;練馬の税理士姫野重雄のホームページは&lt;a href=&quot;ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｈｉｍｅｎｏｋａｉｋｅｉ.ｃｏｍ&quot;&gt;コチラ&lt;/a&gt;です&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>business</dc:subject>

<dc:creator>練馬区の税理士姫野シゲオ</dc:creator>
<dc:date>2010-10-19T14:59:05+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/10/post-43f8.html">
<title>年金記録消失</title>
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<description>みのもんたさん 16日の朝のみのもんたさんの番組で、身内の元社会保険庁の職員の方...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #cc6633;&quot;&gt;みのもんたさん&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;16日の朝のみのもんたさんの番組で、身内の元社会保険庁の職員の方の年金記録が消失したと、こんなひどいことがおきているのを発見しましたと、例によって手柄を上げたことを強調して放送していた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #cc6633;&quot;&gt;バックアップ&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;コンピュータの記録というものは消失するものだということを前提に自分のように小さな会計事務所であっても、お客様から預かったデータは、バックアップというものを頻繁にとるようにしている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;毎日、仕事が終わってサーバーを切るときに、ＤＶＤにバックアップし、かつ　遠方にある某大コンピュータ会社のセンターに暗号でデータが送られて、格納される。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;また　年に2度お盆と暮れに、ＤＶＤを永久保存として、毎日のバックアップ用から除外して金庫に保存する。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;サーバーの機械自体は高価な機械である故か、開業以来20年近く、おかしくなったことは一度もないので、ありがたい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;もし100社近くのクライアントのデータ朝出勤したら、消失していたなんてことを想像するだけでも、身の毛がよだつ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;安価だからということで、パソコンで会計事務所のデータを処理されている税理士さんがおられるようであるが、怖いことだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #cc6633;&quot;&gt;残高証明の発行&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;みのもんたさんの番組の年金記録の消失は、マシーントラブルによるものでないから、加入者の手元で常時確認できるバックアップを考えなければならない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;会計事務所は決算のときに、毎期　銀行の預金の残高証明や、生命保険契約の残高証明をとるように、年金機構は毎年、加入者に対して残高証明を発行して、累積金額と1年の掛金額を記載しなければならない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;あるいは、年金手帳を通帳型にして、どこの銀行へ行っても通帳を記帳できるようにしたらどうだろうか。お金がかかりすぎるだろうか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;練馬の税理士姫野重雄のホームページは&lt;a href=&quot;ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｈｉｍｅｎｏｋａｉｋｅｉ.ｃｏｍ&quot;&gt;コチラ&lt;/a&gt;です&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>business</dc:subject>

<dc:creator>練馬区の税理士姫野シゲオ</dc:creator>
<dc:date>2010-10-17T12:57:58+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/10/post-8ceb.html">
<title>道をひらく　と　道は開ける</title>
<link>http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/10/post-8ceb.html</link>
<description>道をひらく　と　道は開ける よく似た名前の二つの本がある 道をひらくは　言わずと...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;道をひらく　と　道は開ける&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;よく似た名前の二つの本がある&lt;br /&gt;道をひらくは　言わずとしれた松下幸之助翁の本である。1968年に初版がでた本である&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;道は開けるは　米国人　ドロシー・カーネギーが書いた世界的に有名な本である。1944年ごろに出たのだろうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;道をひらくは　本人が自分の思いを書いている本であるが、道は開けるは、本人が自分の思いではなく、大勢の方々の事実と考え方を書いている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;聖書や論語をはじめとして、多くの偉大な本は、本人が自分のことを書いているのではなく、弟子たちが、偉大な師の言葉や行状を記したものである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;本人が自分のことを書くときは自慢話にならないように抑制がはたらく。弟子が書くときは自分の鑽仰の思いをこめて書く。だから弟子が書いた本の方が感動的であるから、残るのかもしれない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;あるいは一遍上人のように自分の書いた書物を死ぬ間際に全部捨てさせる聖人もいる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;偉大な本は毎日のようにひも解くべきであるので、膨大なエピソードが記述される。毎日毎日読むことにより、読んだことが知識から気質に変わるのだろう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;練馬の姫野会計事務所のホームページは&lt;a href=&quot;ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｈｉｍｅｎｏｋａｉｋｅｉ.ｃｏｍ&quot;&gt;こちら&lt;/a&gt;です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>business</dc:subject>

<dc:creator>練馬区の税理士姫野シゲオ</dc:creator>
<dc:date>2010-10-14T17:29:46+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/10/post-107f.html">
<title>ピンピンコロリの法則</title>
<link>http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/10/post-107f.html</link>
<description>お酒は飲まないほうが健康になれる? 星　旦二　ワニブックス新書 この本では、研究...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #cc6633;&quot;&gt;お酒は飲まないほうが健康になれる?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;星　旦二　ワニブックス新書&lt;br /&gt;この本では、研究チームが都市高齢者1.3万人を３年間追跡した調査でみると、男性では毎日飲酒する群の死亡率がほとんど飲まない群の死亡率の半分以下という表が載っていた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;これは　どう考えたらいいのだろうか。が、ほとんど毎日飲酒する私にとっては朗報ではある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #cc6633;&quot;&gt;日本はもはや世界に誇る長寿国とは言い難い？&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;我が国の平均寿命は依然世界トップレベルで、女性は１位を維持しているものの、２００４年には男性の平均寿命はトップの座をアイスランドに追い抜かれ、2010には５位に転落しています、と書いてある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;でも１位のカタールは81.0歳で日本は79.59歳なので、転落というほどの差でも無いように思える。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;私は、こういう統計の順位を見るときは、小国と大国を分けて考えるべきだと思う。日本の一つの県ぐらいの人口しかない国と比較しても意味がない。この統計でも日本の上にあるのは、小国ばかりである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #cc6633;&quot;&gt;ピンピンコロリ率&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;さすがにこの本にも、ピンピンコロリ率は載っていない。そんな統計はないのだろう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;個人的な願望では、寿命は伸びなくてもいいからピンピンコロリの比率が上がってほしい。ピンピンコロリの比率は、日本一国だけではなく、世界全体が上がればいい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #cc6633;&quot;&gt;長生きするための年収&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #000000;&quot;&gt;全国市町村の高齢者2.2万人の調査では、夫婦の年間収入が100万円を下回らなければ、生存率は大きくは低下しないことが明らかになってきました。別な視点に立てば、年収が300万円以上でも、累積生存率が大幅に増加することはなさそうです。と書いてある。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;年収と生存率の関係についての研究は初めて知った。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; 練馬の税理士姫野重雄のホームページは&lt;a href=&quot;http://www.himenokaikei.com&quot;&gt;コチラ&lt;/a&gt;です&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>business</dc:subject>

<dc:creator>練馬区の税理士姫野シゲオ</dc:creator>
<dc:date>2010-10-11T18:07:05+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/09/post-561b.html">
<title>役員報酬の改定</title>
<link>http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/09/post-561b.html</link>
<description>○三月を経過する日までにされた定期給与の改定とは 法人税法34条等の定めによると...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #cc6633;&quot;&gt;○三月を経過する日までにされた定期給与の改定とは&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;法人税法34条等の定めによると役員の給与は、損金算入するためには、期首から3カ月以内に行わないと、いけないと定めている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「当該事業年度開始の日の属する会計期間の開始の日から三月を経過する日までにされた定期給与の額の改定」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;施行令69条にいう、「3か月以内にされた給与の改定」の解釈について、国税庁のホームページの役員給与に関するＱ＆ＡのＱ２によれば、&lt;br /&gt;---------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;３月決算の法人が、定時株主総会を６月２５日開催し、役員に対する定期同額 給与につき従来の５０万円から６０万円に増額改定することを決議しました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;当社の役員に対する定期同額給与の支給日は毎月末日となっていますが、その増額改定は６月３０日支給分からではなく、７月３１日支給分から適用することとなっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;この場合、定期同額給与の要は満たさないこととなりますか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;＜この答え＞&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;＊４月～６月の給与が同額で、７月～３月まで給与も同額であるなら、７月から支給した場合であっても、定期同額給与に該当するとされている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「なぜなら、役員の職務執行期間は定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日までの期間であると解され、定時株主総会における定期給与の額の改定は、その定時株主総会の開催日から開始するあらたな職務執行期間に係る給与の額を定めるものであると考えられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ご質問の場合　６月２５日から開始する翌執行期間にかかる最初の給与の支給時期を、定時株主総会直後に到来する６月３０日ではなく、翌月７月３１日であるとする定めも一般的と考えられます。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;＊ということで６月からではなく、７月からアップする場合も定期同額給与であると認めています。なお、６月からアップする場合も定期同額給与に該当するとされています。&lt;br /&gt;------------------------------------------------&lt;br /&gt;つまり３か月目の、定時株主総会で３カ月以内に決定した場合において、４か月目から増額した場合でもＯＫということである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「3か月以内にされた給与の改定」とは支給がされたという意味ではなく決定がされたという意味に解していいのかもしれない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ただし、中小企業においては法人税の申告期限を延長していないので、決算日ご２か月以内に申告を行い、そのまえに定時株主総会を開催するものと考えれる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;たとえば　５月２５日に定時株主総会を行って決算を確定し、同日申告するとした場合、役員の翌執行期間は、５月２５日からであろうから、６月からの増額改定としなければならにと思われる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #cc6633;&quot;&gt;○臨時にアップした場合に損金算入となる額&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Ｑ３によれば、増額した金額が損金算入となると書いてある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;条文には、「いずれにも該当しないものの金額は、損金に算入しない」と書いてあるが、該当しないものの金額とは、根っこからを言うのか、増額した部分だけをいうのかはっきりわからなかった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #cc6633;&quot;&gt;○氷解しない疑問点　新設法人のばあい&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;新設法人において、数か月開業しない場合があるが、たとえば４月に会社を設立して、６月に開店したので、６月から役員給与を支給した場合はどうなるのだろうか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;役員報酬をゼロとするのは設立総会で決めるのが相当であろうから、新設法人の場合、期の途中で増額するとして定時株主総会の開催ではなく、臨時株主総会を開催して増額することになる。この場合でも定期同額給与になるのであろうか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;あるいは設立総会であらかじめ、６月からの増額を決めておいた場合には、それでも定期同額給与になるのだろうか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;条文を素直に読むならやはり３か月以内に改定するのが正しいように思える。どなたか識者のご意見を聞きたいものだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;練馬の税理士姫野重雄のホームページは&lt;a href=&quot;ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｈｉｍｅｎｏｋａｉｋｅｉ.ｃｏｍ&quot;&gt;コチラ&lt;/a&gt;です&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;以下に条文の抜粋を記載しておきます。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;法人税法34条によると-------------------------&lt;br /&gt;内国法人がその役員に対して支給する給与（省略）のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の金額の計算上、損金に算入しない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1.その支給時期が1月以下の一定期間である給与（定期与）で、当該事業年度の各支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与（定期同額給与）&lt;br /&gt;施行令----------------------------------&lt;br /&gt;これを受けて給与が改定された場合の適用関係は、施行令に規定されている。&lt;br /&gt;施行令69条①&lt;br /&gt;法人税法34条第1項第1号に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。&lt;br /&gt;一　次に掲げる改訂がされた場合における&lt;br /&gt;　　　　　その事業年度開始の日又は給与改定前の最後の翌日から&lt;br /&gt;　　　　　給与改訂後の最初の支給時期の前日またはその事業年度終了の日までの&lt;br /&gt;　　　　　各支給時期における支給額が同額であるもの。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;この文章はわかりにくいので分解すると------------------&lt;br /&gt;　　　　　①その事業年度開始の日～給与改訂後の最初の支給時期の前日&lt;br /&gt;　　　　　②給与改定前の最後の翌日～その事業年度終了の日まで&lt;br /&gt;各支給時期における支給額が同額であるもの&lt;br /&gt;---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;イ　当該事業年度開始の日の属する会計期間の開始の日から&lt;br /&gt;　　三月を経過する日まで（下記）、にされた定期給与の額の改定&lt;br /&gt;　　　＊（　）の中&lt;br /&gt;　　　定期給与の額の改定（継続して毎年所定の時期にされるものに限る。）が&lt;br /&gt;　　　三月経過日後等にされることについて特別の事情があると認められる場合&lt;br /&gt;　　　にあっては、当該改定の時期&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ロ　当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情（臨時改定事由）によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定（イ　に掲げる改定を除く）&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>business</dc:subject>

<dc:creator>練馬区の税理士姫野シゲオ</dc:creator>
<dc:date>2010-09-28T17:46:35+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/09/post-63b7.html">
<title>新司法試験</title>
<link>http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/09/post-63b7.html</link>
<description>　千代田区1丁目１番1号の赤レンガ造りの法務省旧本館がある。9月9日この建物の前...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　千代田区1丁目１番1号の赤レンガ造りの法務省旧本館がある。9月9日この建物の前に長蛇の列ができた。今回で5回目になる新司法試験の合格者発表が行われた。&lt;br /&gt;　&lt;br /&gt;こんな書き出しで丸尾健太郎という方のリポートが週刊新潮に載っていた。三振という言葉を初めて知った。ロースクールを出て、5年間で、3回だけ試験を受けられるという制度だからだ。今回三振したのは806人で、三人の方の例が出ていて、いずれも借金をしてロースクールで勉強したが、借金だけ残ったという話である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;今回の合格者は2074人で、合格率は24.5％。4回連続で過去最低を記録した。と書いてある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;つまり、３回で、約25,000人の受験者のうち、約6,000人のの合格者の中に入らなければならない勘定になる。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;そういう学力的自信と数百万円の経済力を有していて、かつリスクと恐怖感に耐えられるタフな精神力のある人でないと新司法試験の道に進めないわけだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;99年（平成11年）に新司法制度改革審議会が設置された。米国のロースクールをモデルにして、法科大学院の導入が決められた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;あのころ　裁判官や検事さんの数を増やさないで、そんなに弁護士さんの数を増やしてどうするのだろうと思ったことを覚えている。アメリカのような訴訟社会になるのは困ったことだと思った。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;練馬の税理士姫野重雄のホームページは&lt;a href=&quot;ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｈｉｍｅｎｏｋａｉｋｅｉ.ｃｏｍ&quot;&gt;コチラ&lt;/a&gt;です&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>business</dc:subject>

<dc:creator>練馬区の税理士姫野シゲオ</dc:creator>
<dc:date>2010-09-26T12:38:59+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/09/post-23a9.html">
<title>相続を放棄した元相続人が、被相続人を被保険者としていた保険金を取得した場合の税金はどうなるのだろうか？</title>
<link>http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/09/post-23a9.html</link>
<description>こんな疑問がわいてきたが、長いこと考えないことだったので、ふとわからなくなった。...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http：／／www.himenokaikei.com&quot;&gt;&lt;/a&gt;こんな疑問がわいてきたが、長いこと考えないことだったので、ふとわからなくなった。まさか一時所得になって所得税の対象になるのではないだろうな？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なった方の債務が多くて、相続放棄せざるを得ない場合がある。&lt;br /&gt;相続放棄した人でも、契約上　生命保険金の受取人に指定されていたら、その方の収入になる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;その場合の課税関係はどうなるのだろうか？&lt;br /&gt;ふと疑問に思って、通達などをひも解いてみたら、有りました。相続税基本通達3-3&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;相続を放棄した人が、生命保険金などのみなし相続財産、すなわち生命保険金、退職手当金、生命保険契約に関する権利などを取得した場合には、遺贈により取得したものとみなされるのであるから留意する、としっかり書いてある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;遺贈により取得したとみなすのだから、放棄した人も相続税の申告義務がある。相続人がみんな放棄したら、相続人でない人ばかりで、申告することになる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;この場合　生命保険金控除とか、退職金控除の適用がないのだからまるまる課税価格になる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;だが、基礎控除の額は、5千万円と１千万円に法定相続人の数を乗じて得た金額の合計額であると相続税法第15条に書いてあるから、法定相続人3人の場合、たとえ全員が放棄しても、少なくとも、8千万円までは控除できるわけである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;練馬の姫野会計事務所のホームページは&lt;a href=&quot;http：／／www.himenokaikei.com&quot;&gt;こちら&lt;/a&gt;です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>business</dc:subject>

<dc:creator>練馬区の税理士姫野シゲオ</dc:creator>
<dc:date>2010-09-23T20:00:43+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/09/post-135b.html">
<title>映画　悪人を見た</title>
<link>http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/09/post-135b.html</link>
<description>豊島園のユナイテッドシネマで映画の予約をしてから、映画館近くの焼鳥屋さんで一杯飲...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;豊島園のユナイテッドシネマで映画の予約をしてから、映画館近くの焼鳥屋さんで一杯飲みながら時間調整するのがなかなかです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;先日も　日比谷の映画館に行ったときも思ったのだけど、最近の映画館の音は大音響というか耳を聾するというか、音量がやたら大きくて耳の健康によくないのではと思ってしまう。映画館の方に音を絞ってくださるようにお願いしたい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;関係ないけど、駅のホームや電車の中でマイクを握って大音声を上げている駅員さんや車掌さんにもついでに静粛にお願いしたい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;さて映画だけど、出演の俳優のそれぞれの方の演技に引き込まれて、あっという間に終わった感じです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;主演の女優の容貌が場面場面で違って見えるのはやはり演技派というか役者なんだろうな。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;裾のはためく鳶のズボンをはいた主人公がためらいながら警察署の建物へとのろのろと近づいて行く。その背中を雨が降りしきる。ああ自首するのか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;と連れの女性が押しているクラクションの音が雨の中に響きわたり、男の心をぐっとこっちに引き戻す。こんな　あざやかな場面、決めてるシーンが多い。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;逃避行を続けて、だんだん薄汚れてゆく明日のない二人。灯台にこもって無言で海を眺めていた。あの灯台がひよっとしたら観光スポットになるのでは。どこにあるのだろうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;練馬の税理士姫野重雄のホームページは&lt;a href=&quot;ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｈｉｍｅｎｏｋａｉｋｅｉ.ｃｏｍ&quot;&gt;コチラ&lt;/a&gt;です&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>business</dc:subject>

<dc:creator>練馬区の税理士姫野シゲオ</dc:creator>
<dc:date>2010-09-22T18:30:57+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/09/post-8ada.html">
<title>年金型生命保険二重課税訴訟</title>
<link>http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/09/post-8ada.html</link>
<description>世間の関心を集めたこの訴訟であるが、その陰には補佐人を勤めた一人の税理士江崎鶴男...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;世間の関心を集めたこの訴訟であるが、その陰には補佐人を勤めた一人の税理士江崎鶴男さんの力が大きかったことを知った。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff9933;&quot;&gt;&lt;strong&gt;長崎地裁　原告（長崎市の女性　納税者）勝訴　平成１８年１１月&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;訴訟額が小さいこともあってこの訴訟は弁護士をつけないいわゆる本人訴訟で行われた。江崎さんはもちろん報酬はなしである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;江崎税理士は本人訴訟における補佐人申請を行ったが、裁判長に却下された。本人訴訟において補佐人を認めると、弁護士でない税理士に弁護士資格を与えるからとの理由である。これは現行法においてはまことにやむをえない判断であると私も思う。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;だがこの長崎地裁の裁判長は大岡裁きの方で、なんと原告のななめ後ろに税理士の席として、パイプ椅子を用意してくれて、発言もさせてくれた。実質的に補佐人として認めたのである。税務の裁判ではいかに本人裁判であっても、本人が答弁することは大変に困難である。&lt;br /&gt;＊このような地裁の裁判官の存在が最高裁判所判決の伏線となっていたことを知った。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff9933;&quot;&gt;福岡高裁　　国側勝訴　　平成１９年１０月２５日&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;福岡高裁では丸山隆寛弁護士が無償で弁護を引く受けられたとのことである。国の大手生命保険会社に対する質問に対する回答によれば、1社だけでこの裁判に関連する契約数が209万件あるという。この膨大さがあるいは　２審の裁判官の心証に影響したのではないかとのこと。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff9933;&quot;&gt;最高裁　納税者勝訴　平成２２年７月６日&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;＊だがものごとはわからないもので　この福岡地裁の国側勝訴こそが、次の最高裁の逆転判決という、よりドラマチックな結果を生むことになった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;それまでそれほど注目されていなっかた裁判が、判決当日は法廷にカメラが６台も入ることになり、各社の夕刊のトップ記事になった。翌日には財務大臣が見解を表明した。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;＊おかげで　私どももたまに税理士新聞でしか触れることのなかったが、不十分な内容ながらＮＨＫのニュースでも見ることができて嬉しかった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff9933;&quot;&gt;補佐人業務　江崎さんの提案&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;江崎さんは、100万円以下などの金額で、税務訴訟について税理士に代理権を付与すべきだという。本当に税務をわかっている弁護士は全国でも数える程度ではないか。法律だからというこで税理士が代理人になれないのは、国民の権利救済の面からも適当ではない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;弁護士はあくまでもビジネスとしてとらえていますが、税理士が税務訴訟する場合はビジネスとしての意識は全然ない。どちらが正しいということだけです。弁護士と税理士では訴訟に対する意識が相当違いがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;＊少額訴訟において、補佐人のへ代理権を与えるべきであるという法改正はぜひ実現してほしいものである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;税理会機関紙の記事から引用させていただきました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;税理士　姫野重雄　練馬区　姫野会計事務所　節税　税金&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;練馬の税理士姫野重雄のホームページは&lt;a href=&quot;http://www.himenokaikei.com&quot;&gt;コチラ&lt;/a&gt;です&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>business</dc:subject>

<dc:creator>練馬区の税理士姫野シゲオ</dc:creator>
<dc:date>2010-09-19T11:26:27+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/09/post-6f3e.html">
<title>成年後見人等養成研修</title>
<link>http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/09/post-6f3e.html</link>
<description>昨日は東京税理士会館で行われた、東京税理士会主催の成年後見人等養成研修に出た。 ...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｈｉｍｅｎｏｋａｉｋｅｉ.ｃｏｍ&quot;&gt;&lt;/a&gt;昨日は東京税理士会館で行われた、東京税理士会主催の成年後見人等養成研修に出た。&lt;br /&gt;1時から5時まで5時間の研修。成年後見人が任命されている件数は約25千件である。このうち8千件が子が後見人になっている。あとは司法書士さんが3500件、弁護士さんが2300件で、税理士が選任されているのは微々たるものらしい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;税理士などの第3者が後見人に選任された場合、身上監護について職務の範囲が明確にされていないため、どこまでが必要であるかについて議論があるところですとテキストに書いてある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;身上監護の内容としては、病院等の受診、医療、入退院に関する契約、費用支払い　本人の住居の確保に関する契約、費用支払い、公租公課、公共料金等に関連して必要な手続き、契約、費用の支払い　などなど　まだまだいろいろ　こまごましたことが上げられている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;こういったことが税理士の業務として成り立つのだろうかと思われる。業務としてではなく、ボランティアあるいは社会貢献としての意味が強いのかもしれない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;被後見人がなくなったあとに、相続人の方々は、当然に後見人の行為について、疑いの目とは言わないまでも、業務が適正に　行われているかどうかについて関心を持たれるだろうから、適当な期間を区切って　相続人の方々に説明をする機会をもったほうがいいかもしれない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;税理士　姫野重雄　練馬区　姫野会計事務所　節税　税金&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;練馬の姫野会計事務所のホームページは&lt;a href=&quot;ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｈｉｍｅｎｏｋａｉｋｅｉ.ｃｏｍ&quot;&gt;こちら&lt;/a&gt;です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>練馬区の税理士姫野シゲオ</dc:creator>
<dc:date>2010-09-15T16:20:38+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/09/post-7883.html">
<title>練馬商工会の視察会　旧内田家住宅</title>
<link>http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/09/post-7883.html</link>
<description>サイボクハムの売り場と、石神井公園ふるさと文化館に行った。 サイボクハムでとんか...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;サイボクハムの売り場と、石神井公園ふるさと文化館に行った。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;サイボクハムでとんかつのお昼をいただいてから、あまり期待もせずに観光バスに乗せられて、練馬区立のふるさと文化会館へいった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ふるさと文化会館は3月にできたばかりで、新しくてぴかぴかだった。&lt;br /&gt;区立の博物館としては、人の入りが一番いいのだそうだ。その秘密はなにか？&lt;/p&gt;&lt;p&gt;仕掛けがあるのだ。&lt;br /&gt;プールとうどんやさんが併設されている。プール目当てで子供や家族連れが見えるし、し、本を読んでうどんを食べてという方もやってくるし。石神井公園も散歩できるし。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;でも　私にとっていちばんだったのは、旧内田家住宅だ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;これは感動もの。&lt;br /&gt;大きな農家の建物が、昭和前期風の内部に復元されている。当時の農家なのであろうか。とにかく木造である。木以外のものはない。ペンキも漆も、ベニヤもない。すべて本物の木だけでできている。戸棚も引き戸も天井も全部、黒ずんだ木材なのである。黒ずんだ木である住居というものが、これほど安らぎと感動を起こすものとは。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;戦前にナチを避けて日本に亡命していたドイツの世界的建築家　ブルーノタウトの言葉を思い出した。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「伊勢神宮は稲田のなかに建つ日本の農家の貴重な結晶。日本人は伊勢神宮を日本国民の最高の象徴として崇敬している。構造はこの上もなく透明清澄であり、またきわめて明白単純なので、形式はそのまま構造となる」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;練馬区にお住まいの方には、石神井公園を散歩して　旧内田家住宅を一見なさることをぜひお勧めしたい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;練馬の税理士姫野重雄&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;税理士　姫野重雄　練馬区　姫野会計事務所　節税　税金&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>business</dc:subject>

<dc:creator>練馬区の税理士姫野シゲオ</dc:creator>
<dc:date>2010-09-03T18:51:02+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/08/post-b7f8.html">
<title>論語と私　論語についての独善的な思い</title>
<link>http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/08/post-b7f8.html</link>
<description>ときどき論語を拾い読みする。なんだか気が落ち着くような気がする。 小生が　内容を...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;ときどき論語を拾い読みする。なんだか気が落ち着くような気がする。&lt;br /&gt;小生が　内容を深く理解しているわけではないけど。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;有名な怪力乱神を語らずという言葉があるが、江戸っ子的な言い方をすると、孔子様は真っ当なことしかおっしゃらないからかもしれない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;頑張ればあるいは信じれば、何でもかなうなどいうオカルト風なことは、めったに言われない。というかまったく無いのでは。禅宗の坊さんのように隻手の声を聞けなどと難解なことは言われない。普通の人間が理解できて、なんとか頑張ればできそうなことを説かれる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;詩の書物は、仕事中に読んでも、感情的にまったく違和感がない。これが老子や一遍上人の書物であると、流れる雲に誘われて、仕事を投げ出してどこかへ行ってしまいたくなるかもしれない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;私が、一番好きななのは　「友遠方より来りてまた　楽しからずや」です。こののどかなところがいいです。友達とたまにあって一杯やる。もうお互いに年だから、いつの間にか同じことを語らっている。それもまたよしである。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;不遜ないい方かもしれないけど、師はそれほど独創的な内容を言っておられるようには思えない。偉大な人であってみれば、大概わきまえているようなことを述べておられるように思える。述べて造らずという句もあったような気がする。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;そうだ　師のことばは句なのである。師の独創的なところは、道徳や教えを覚えやすい句になさったことにあるのではないかと小生には思える。人間の頭はいくらいいことでも長ったらしいことは覚えられないし、思いだすことができない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;短い句の中に　君子と小人、朝と夕べ、遠方と近所、など対句のように語られることが多いからさらに分かりやすいし頭にのこりやすい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;三十にして立つとか四十にして迷わずとかいう句も、そのようにきっぱりと言い切ることところがいいと思う。これが、リアリティを持たせるために27,8歳の時に、立ちましたなどとあいまいに言うのではなく、10年ごとの区切りで言い切って行くところに、素晴らしさがあって、後生にとってわかりやすい指針となって、今に残っているのだと思う。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;練馬の税理士姫野重雄&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;練馬の姫野会計事務所のホームページ&lt;a href=&quot;http://www.himenokaikei.com&quot;&gt;はこちらです。&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>ビジネス</dc:subject>

<dc:creator>練馬区の税理士姫野シゲオ</dc:creator>
<dc:date>2010-08-29T18:47:32+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/08/post-84dd.html">
<title>ＧＤＰといい国</title>
<link>http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/08/post-84dd.html</link>
<description>以前に自民党の女性の大臣が日本の一人当たりＧＤＰが下がったことを嘆いた記事をよん...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;以前に自民党の女性の大臣が日本の一人当たりＧＤＰが下がったことを嘆いた記事をよんだことがあった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2007年に出た某教授の資本開国論という本には、躍進する脱工業化国と没落する産業大国というタイトルで、日本の地位は大きく低下したとか書いてあって、なんとなく情けない思いをしたものである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2005年の一人当たりＧＤＰは14位であった。でも日本の上にいる国は、東京より人口の少ない国ばかりだった。比較的人口の多いのはアメリカとイギリスだけだった。人口の少ない、県のような小国と日本を比較してもしょうがないのでは。小国を除けば日本は3位だからいいのでは。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;以前に日本のひとりあたりＧＤＰが一位であった時代には、日本人の生活には、豊かさが実感されないというフレーズを書く人がマスコミにたくさんいたし、いま没落したといわれても、今の日本のほうがクールとか言われていといろいいのではという気もするし。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;そもそもＧＤＰという統計自体が、日本ですらあまり正確ではないそうだから、他の国の統計はどうなのだろうか。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;また金銭のやりとりされない人間の活動は、ＧＤＰにカウントされないのだから、日本人が江戸時代に俳句なんか作って優雅に暮らしていても、ＧＤＰはほとんどゼロだし、若者たちが自前でロックコンサートなどをやって楽しんでいるなどいうのは生活の質的には高いことなのに、ＧＤＰにはカウントされない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;そもそもＧＤＰというのにあまり真剣になる必要もないのではと思う。別の指標があればいいけど、外国人が来て住みたがるということは日本は大変いい国だからではないだろうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;練馬の税理士姫野重雄のホームページは&lt;a href=&quot;http：／／www.himenokaikei.com&quot;&gt;コチラです&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


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<dc:creator>練馬区の税理士姫野シゲオ</dc:creator>
<dc:date>2010-08-21T19:25:17+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/08/post-c66e.html">
<title>企業統治における会計参与の役割について</title>
<link>http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/08/post-c66e.html</link>
<description>5月26日法制審議会会社法制部会のヒヤリングにおける日税連の説明から 会計参与が...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;5月26日法制審議会会社法制部会のヒヤリングにおける日税連の説明から&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;会計参与が果たす役割とその効果&lt;br /&gt;会計参与は、株式会社の内部機関でありながら、他の機関からの独立性を有し、計算関係書類を取締役と共同で作成し、株主総会における説明、株主、債権者への開示、さらには、不正行為の報告等をその職務とし、計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高め、株主、債権者の保護及び利便に資することを目的としているものである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;企業統治における会計参与制度の課題と現状&lt;br /&gt;税理士の関与先である中小企業は依然として、厳しい経営環境にある。会計参与に掛かる報酬を支払う余裕のある中小企業は依然少ないと思われ、それが普及の伸び悩みの一因となっているものと思われる。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;＞もし自分が中小企業の社長であって、取引先から、支払いの対価として支払手形を提示された場合に、何をもってその手形の安全性を判断すればいいのか途方に暮れるだろう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;上場企業のそれのように公認会計士の監査を受けているものであれば、かなり信頼できるが、そうでない決算書を見せてもらっても、なかなか信頼はできないだろう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;その会社と心中するつもりで、なくなく手形を受け取るか、その会社との取引をあきらめるかである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;これが　会計参与の作成した決算書であればかなり信頼できるといえる。逆に、債権者の立場を守るためには、自己の降り出し手形を発行するほどの会社は、会計参与の就任を必要条件とすることを考えてもいいのではないだろうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;税理士　姫野重雄　練馬区　姫野会計事務所　節税　税金&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;私のホームページは&lt;a href=&quot;http://www.himenokaikei.com&quot;&gt;こちらです&lt;/a&gt;　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


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<dc:creator>練馬区の税理士姫野シゲオ</dc:creator>
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<item rdf:about="http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/08/post-e4ff.html">
<title>特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額および基準所得金額の計算等</title>
<link>http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/08/post-e4ff.html</link>
<description>これは　平成18年4月から施行され、今年平成22年の4月以後廃止された法律である...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;これは　平成18年4月から施行され、今年平成22年の4月以後廃止された法律である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;要らなくなったファイルの整理をしていたら、平成18年5月1日の日本税政連の機関紙にこの政令が乗っていたのが出てきた。機関紙は大分黄色く変色しているけど、これを読みながら、難解さに頭を抱えたことを思い出した。廃止の記念になるので、書いておこうと思った。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;この法律は　大変アバウトに言うと　オーナー会社において、法人の利益とオーナー社長の給与が多いと、社長の給与の一部が法人の損金として認められないという法律でした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;平成17年の年末に自民党の税制改正の大綱にこのことがちょろっと出たとおもったらあれあれよという間に法律になってしまった。またまさか法律の成立即施行になるとは思わなかったが、それにもびっくりした。あのころは改革は急げという感じだったからかもしれない。&lt;br /&gt;なにしろ、毎年　法令集は6月頃に刊行されるのだから、理解しようにも　多くの税理士の手元にはまだ　法律がないのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;税政連の機関紙に乗った記事をコピーして、一人で解読作業に入りました。&lt;br /&gt;何度も読んで理解しようとしましたが、私の頭には、大変な難解さでした。友人の税理士たちに聞いて回っても、わかっている人は、ほとんどいや全くいなかった。税法の研修会にでても、講師によって言うことがマチマチでした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;財務省の法律を書く方々も短い期間で、今までにない法律でかつウルトラ級に難解な法律作られねばならないのだから大変なご苦労があったのではないかと推察される。こんな法律を書ける人の頭の構造はどうなっているのかとほんとうに感心した。私が税理士になって以来20年近くですが、まず難解さにおいて１，２位を争うのではないと思われます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;税理士としては　新しい内容の税法は、すぐに施行しないで1年ぐらいは周知期間を置いてほしいと切に思いました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;税理士　姫野重雄　練馬区　姫野会計事務所　節税　税金&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;私のホームページは&lt;a href=&quot;http://www.himenokaikei.com&quot;&gt;こちらで&lt;/a&gt;す&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


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<dc:creator>練馬区の税理士姫野シゲオ</dc:creator>
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<title>高卒者が地元で働ける社会にせよ</title>
<link>http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/08/post-98bf.html</link>
<description>なかなか　魅力的な目次のタイトルに惹かれて赤い小さな本を買って読んでみました 掘...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;なかなか　魅力的な目次のタイトルに惹かれて赤い小さな本を買って読んでみました&lt;br /&gt;掘　紘一　「日本の成長戦略」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;共感を感じる主張もあるが、いくつかは不合理だと思った。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;○文系の学問は大学院で学べばいい&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;改めていう。大学の法学部、経済学部、社会学部、文学部などはいらない。ただしこれを全部やめてしまうのかといえば、そうではない。法律や経済の勉強はをしたい人は、３年間の理系大学を出たあとに大学院で学べばいい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;いまの文系大学でやっている講義は申しわけないが、たいして意味も価値もない。少なくとも、ビジネスの世界では何の役にも立たない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;理系大学を出てから文系大学院にゆくと、驚くほどの学習効果が期待できるはずだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;＊驚くべき提案である。気持はわかるけど。　テーマが大きすぎて、素人には判断はつかない。現実には全く受け入れられないだろう。もちろん著者もこれが成立するとは思っていないのだろう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;○究極の改革は所得税ゼロ、相続税１００％　　&lt;br /&gt;あなたが築いた財産は、あなた一代で使い切ってください。使い残した分は、国家がいただいて、教育改革などに有効に使います。こうすれば消費が伸びて、景気が良くなることは間違いない。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;＊それによって、景気がよくなるかどうかは別にして、これも実現しそうにない破天荒な提案である。以前に松下幸之助氏が、所得税を一律10％にすれば国が成り立つという試算をを世に明らかにされたことがあるけど、あまり試みられていない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;＊アメリカでは相続税をゼロにしようという時代に。100％の相続税とは、考えるまでもなく社会に大混乱を起こす、冗談のような提案である。人間性に反する税制は成功しない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;練馬　税理士　会計事務所　節税　税金　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;http://www.himenokaikei.com　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


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<dc:creator>練馬区の税理士姫野シゲオ</dc:creator>
<dc:date>2010-08-11T10:53:11+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/08/post-c36f.html">
<title>Ａ社長の特許の事業について</title>
<link>http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/08/post-c36f.html</link>
<description>特許を申請した製品の販売の作戦について相談したいとＡ社長が来所された。 Ａ社長が...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;特許を申請した製品の販売の作戦について相談したいとＡ社長が来所された。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ａ社長が発明された商品はいいものなので、品質に問題はないので、、今後　大きく伸びると思われる。どこかに売り込めないか次回検討しようということで終わった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;問題は資金である。Ａ社長はアイデアマンであるが、アイデアが良くても、資金が続かないと、新製品を採算にのるほど売ることはなかなかできない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;売れるとなったら　じきに類似品が出回って、在庫を抱え込むことになる。&lt;br /&gt;さてどうすべきか。考えて考えぬく時間をくぐらないとアイデアは出てこない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;練馬区豊玉北5-24-2パシフィックニュー豊玉2階&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;練馬の税理士姫野重雄&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


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<dc:creator>練馬区の税理士姫野シゲオ</dc:creator>
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<item rdf:about="http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/08/2-869f.html">
<title>最高裁　所得税と相続税の2重課税判決</title>
<link>http://himenokaikei.cocolog-nifty.com/nerimaasekaki/2010/08/2-869f.html</link>
<description>最高裁　所得税と相続税の2重課税判決 7月6日の最高裁第3小法廷判決文が日本税政...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;最高裁　所得税と相続税の2重課税判決&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;7月6日の最高裁第3小法廷判決文が日本税政連機関紙に掲載されたので、何度も読んでみた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;高等裁判所の判決文では、&lt;br /&gt;「相続税法第3条1項1号により相続等により取得したものとみなされる保険金とは保険金請求権を意味し、本件年金受給権はこれに当たるが、本件年金は、本件年金に基づいて発生する支分権に基づいて上告人が受け取った現金であり、本件年金受給権とは法的に異なるものであるから、上記の保険金に当たらず、所得税法第9条15号所定の非課税所得に当たらない」　とされている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;年金受給権は相続税の対象となるが、毎年の年金は支分権に基づいて受取った現金であり、法的には別物であるから所得税の対象ともなるとの主張である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;法的な性格では　別物かどうかは法律の専門家ではないのでわからないが、経済的には、年金をもらう権利というのは一つしかないのだから、素朴に考えて別物だとするこの主張にはうなずけない。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;最高裁判所の判決文では、「しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由とは、次のとおりである」としてかなり長い理由が記載されている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;この判決によって　今後、相続で取得したとみなされた年金を実際に保険会社から収入した相続人等は、源泉所得税が課されているので、確定申告をして還付を受けなければならない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;最高裁判所の判決文では、相続税の課税価格となった定期金の額と、実際の年金の受給額との差額は運用益であると言っているので、この運用益の部分は、たぶん雑所得として所得税が課されるのかもしれない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;こんな　短い条文「相続または遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」というはっきりした条文を、いざ　現実の経済的事実に当てはめようとしたときには、裁判官の間でも、解釈が分かれるのだから、税法というのは一筋縄ではいかないと深く感じた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;練馬の税理士姫野重雄&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


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<dc:creator>練馬区の税理士姫野シゲオ</dc:creator>
<dc:date>2010-08-06T18:44:13+09:00</dc:date>
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